特許・実用新案・意匠に関することなら知財戦略から提案する鈴木総合特許事務所へご相談ください。
 知的財産権の取得

 特許出願

特許出願は、発明者が発明した技術的なアイデアを言葉で表現したものです。アイデアを言葉で表現することは、アイデアを実現する製品やサービス等が置かれる市場、競合他社との関係、特許庁での審査実務や裁判所での判断、さらにはこれらの海外での取り扱いなどを踏まえた上で、アイデアを含む技術領域に対する豊富な知識に基づいてなされなければ、強い特許にはなりえません。また、特許出願の目的は、単に特許権の取得ができればいいというものではなく、特許権取得後、その特許権が経営や事業に活用できる権利でなければ意 味がありません。ビジネスや技術は、時と共に変化していきま す。そのような変化があったとして、無駄にならない特許出願 をしておくことが重要です。そのために、お客さまの発明をコアとし、将来のビジネス環境においてもその発明が活用できる よう技術的な拡がりについて発明者と一緒になって議論、検討します。このような検討を行うことで、お客さまの発明は、より広くなり、ビジネス環境の変化にも柔軟に対応できる権利と して権利化されます。 弊所は、企業でのインベンションマイニングの経験に基づき、 開発者から発明を抽出すること長け、抽出した発明を可能な限 り広く適用できる技術領域を想定することで、強くて広い特許 権を取得できる特許出願を提供します。また、外国特許の作り込みは、日本語で作成する明細書から始まっていますので、外国への出願を考慮した明細書を作成して参ります。




 実用新案登録出願

実用新案は、うまく活用するととても有効な権利化方法です。以下に該当する場合、実用新案をご検討ください。
比較的簡易な技術的なアイデア(考案)である
先端技術ではない日用品などでもちょっとした工夫を施し、それについて実用新案権を取得することによって、仮に小さなマーケットであってもそのマー ケットを独占することができるので高い利益率を生み出すことが可能になります。日用品などの容易にまねをされやすいものほど、独占する権利を取ってお くことは重要です。
すぐに製造/販売をしたい
ホームページやパンフレットに、早期に「実用新案登録済み」などと表示することができ、お客さまの技術力をアピールできます。
出願コストを安くしたい
特許出願に比べると、出願から登録までの総額で半額以下の費用で済ますことができます。
もちろん、新しい考案でなければ実質的に中身の無い権利になりますので、特許出願と同様、しっかり調査してから出願することは重要です。また、既に 販売してしまっている場合やホームページに載せてしまった場合、新しい考案でないため無意味な権利になってしまう場合もあるので、もしそのような場合 には至急ご相談ください。
また、実用新案登録出願の出願日から3年以内であれば、一定の条件を満たせば、特許出願に変更することができます。審査された強い特許権が欲しいという場合、製品のライフが長くなることが想定される場合などは有効です。したがって、早期に実用新案権で権利化すると共に、途中で特許出願に変更する ことで制度の「良いとこ取り」ができます。
弊所は、特許権だけでなく、お客さまのご要望に合わせた最適な権利化の方法を提案します。



 商標出願

商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他社が同じような商標の商標権を取得すると、その他社の商標権の侵害にあたる可能性があり、使 用している商標を使えなくなってしまいます。また、商標を先に使用していたとしても、その商標が、自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く 知られているといった事情がなければ、商標権の侵害にあたる可能性がありますので注意が必要です。 お客さまが事業を継続するにあたり、このようなリスクを持つことは避けなければなりません。特に、特許や実用新案登録の対象となった製品やサービス に使用する商標が、調査不足の結果、販売・提供開始後、他社の商標の侵害などになってしまうことは、せっかくの技術力が活かされないこととなってしま います。 弊所は、お客さまの技術力を示す特許・実用新案登録等とお客さまの顧客の接点となる商標とを知的財産として総合的に取り扱うことを支援するため、特 許等を使った製品等に使用する商標をお考えの場合に、特許等製品向け商標登録サービスをご用意しております。 また、近々全国展開を考えている、新事業を始めようとしているなど、業務の拡大・拡張に伴って初めて商標を取ろうとされている方や新しく事業を開始 されようとしている方に対しても、同様の商標登録サービスをご用意していますので、お問い合わせください。


 意匠出願

知的財産権で物の構造を保護する方法として、技術的観点に関する特許権・実用新案権による保護とデザイン的観点に関する意匠権による保護が考えられ ます。ただし、特許権と意匠権による保護には、それぞれメリットとデメリットがあります。たとえば、 ●一般的には、特許権を取得するには時間がかかりますが、意匠権の方が早期に取得できます。 ●通常特許権の期間は出願から20年ですが、意匠権の期間は登録から20年なので、特許権よりも意匠権の方が独占期間が長くなります。 ●特許権は権利範囲が広い反面、一旦特許になっても無効とされる可能性があります。一方、意匠権は権利範囲が狭く解釈されがちですが、登録率が高く、 また一旦登録されると無効とされる可能性は低くなっています。 したがって、特許権と意匠権とをうまく組み合わせることで、確実で強固な保護が期待できます。例えば、特許権によって広い権利範囲の取得を目指す一方、 技術的な観点からは特許性に疑義があるような製品であるような場合、その製品の外観を意匠権で保護をうけるという方策をとることができます。また、製 品のデザインの良し悪しはその売れ行きを大きく左右することになるので、内部構造は特許で権利化し、外観は意匠で権利化しておくように、特許権と意匠 権が共存する製品も多々あるところです。このように、意匠は、うまく活用するととても有効な権利化方法です。 弊所は、お客さまの技術力を示す特許・実用新案登録とデザイン力を示す意匠とを知的財産として総合的に取り扱うことを支援するため、特許・実用新案 と意匠を活用した製品に対して、特許等製品向け意匠登録サービスをご用意しております。