特許・実用新案・意匠に関することなら知財戦略から提案する鈴木総合特許事務所へご相談ください。
 実用新案権

 実用新案とは

実用新案は、発明と同様技術的思想の創作ですが、物品の形状などに係るものに限定されます。したがって、比較的シンプルなアイデア(考案)である場合、
すぐに製造/販売したいと考えている場合、製品のライフが短い場合などは有効です。

 実用新案権とは

実用新案権は、実用新案登録出願について実体的な審査を受けることなく、出願の日から10年間与えられる考案の実施を独占できる権利です。独占できれば、
価格競争に巻き込まれない、利益率の高い事業を継続することが可能となります。ただし、同じ考案を使用すると考えられる第三者が販売等する製品に対し
て権利を行使(差止請求等)する前に、実用新案技術評価書を特許庁に作成してもらう必要があります。

 実用新案権を取得するまでの流れ


実用新案権を取得するには、実用新案登録請求の範囲、図面、考案の詳細な説明を記載した明細書などの書類を特許庁へ提出します。特許庁は、実体的な審
査を行わず、形式的な要件など一定の条件を満たせば実用新案権を登録します。したがって、出願から数か月という短期間で実用新案権を取得することがで
きます。

詳しくは特許庁のホームページをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm