特許・実用新案・意匠に関することなら知財戦略から提案する鈴木総合特許事務所へご相談ください。
 意匠権

 意匠とは

意匠とは、物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関するデザインをいいます。なお、物品の部分における形状・模様・色彩には、物品の操作
の用に供される画面デザイン(物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画像)も含まれます。発明・考案が自然法則を
利用した技術的思想の創作であるのに対し、意匠は、美感の面から創作を把握する点で異なっています。

 意匠権とは

意匠権は、意匠(デザイン)が新しいなど一定の条件を満たす意匠出願について、意匠権の設定登録の日から20年間与えられる、意匠の実施を独占できる
権利です。
意匠権者は、その意匠及びその意匠に類似する意匠に関する製品を自ら独占的に製造、販売したり、他人に製造、販売のライセンスを与えたりすることがで
きます。独占できれば、価格競争に巻き込まれない、利益率の高い事業を継続することが可能となります。

 意匠権を取得するまでの手続きの流れ


意匠権を取得するには、意匠を記載した図面などの書類を特許庁へ提出することにより意匠登録出願を行い、特許庁の審査を受けます。
審査過程で、特許庁から拒絶理由通知が発行された場合には、出願人は、図面を補正したり、意見を述べたりすることができ、その内容を考慮してもらうこ
とができます。
審査の結果、意匠登録出願に拒絶理由がないと認められた場合には、登録査定が発行されますので、その後、所定の登録料を納付することにより、意匠権を
得ることができます。

詳しくは特許庁のホームページをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syutugan_tetuzuki.htm